一般社団法人 
日本マーチングバンド・バトントワーリング協会 定款

第1章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本マーチングバンド・バトントワーリング協会と称し、英文では JAPAN MARCHINGBAND BATONTWIRLING ASSOCIATION と表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の決議により、東京都内外の必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、マーチングバンド・バトントワーリングの普及・振興に関する事業を行い、もって我が国のスポーツ芸術・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
  (1) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関するコンテスト及び講習会等の開催
  (2) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する指導者の育成
  (3) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する普及活動・創作活動の推進
  (4) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する資格認定事業の実施
  (5) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する機関誌・研究資料及び楽譜等の刊行
  (6) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する国際交流事業
  (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員、代議員及び社員
(会員、代議員及び社員)
第6条

この法人に、次の種類の会員を置く。

  (1) 正 会 員

この法人の目的及び事業に賛同し、正会員としての入会が承認された個人又は団体
  (2) 賛助会員

この法人の目的及び事業に賛助するため、賛助会員としての入会が承認された個人又は法人
  (3) 名誉会員

この法人に特に功労のあった者で総会の決議をもって推薦を受けた者
  この法人に、概ね正会員100人の中から1人の割合をもって選出される代議員を置く。
 代議員を選出するため、正会員による選挙を行う。選挙及びその余の代議員選出の手続につき必要な細則は、理事会において定める。

 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。前任者の補欠として、又は増員により、選任された代議員の任期は、前任者又は他の代議員の残任期間と同一とする。
 代議員の除名その他その資格の喪失は、総会の決議をもって別に定めるところによる。

 代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とし、代議員の地位を取得した日に社員の地位を取得し、代議員の資格を喪失した日に社員の地位を喪失する。
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、正会員入会申込書又は賛助会員入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  名誉会員の推薦を受けた者は、入会の手続をすることを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条

正会員及び賛助会員は、それぞれ、総会の決議をもって別に定める入会金及び会費を、理事会の定めるところにより、納入しなければならない。

 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 会費を2年以上滞納したとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総  会
(構 成)  
第12条 総会は、すべての社員をもって構成する。
前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
  (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 計算書類等の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 総社員の議決権の5分の1以上議決権を有する社員は、理事長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、総会において出席社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 解散
  (5) その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条

この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 3名以内

 理事のうち1 名を理事長、3名以内を副理事長とする。
 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1 項第2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
(役員の選任制限)
第22条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第28条
この法人に、任意の機関として、名誉会長、若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
 名誉会長、顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
 名誉会長、顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
 名誉会長、顧問及び相談役の報酬は、無償とする。
 名誉会長、顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6章 理事会
(構 成)
第29条
この法人に理事会を置く。
 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条
   
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(理事会の招集等)
第31条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する
 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者とする。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の者が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第36条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類及び次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、かつ、定款、社員名簿を主たる事務所に常時備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法等
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 定時総会後のこの法人の貸借対照表は、1年間継続して公告する。
(法令の準拠)
第42条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

付 則

 
  この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成22年3月31日までとする。